0120-016-555

書面添付制度

Document attachment system

永井税理士事務所では、「お客様の税務調査リスクの低減と税理士業務の品質向上のために」 書面添付制度の活用サービスに積極的な取組をしています。

 

 

書面添付制度とは

税理士又は税理士法人(以下「税理士」)が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出することができる。(税理士法33条の2)

税務調査の対象となっている申告書にこの添付書面がある場合、国税当局(税務署等)は調査の事前通知を行う前に、まず税理士に対し、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない。(税理士法第35条)

 

【書面添付制度のメリット】

1.(税務調査のリスクの低減)

税務調査の事前通知前に税理士から意見を聴取したことによって、疑問点が解消し、結果として税務調査が必要ないと認められたときには、納税者の事務所等に臨場して行う実地調査に至らないケースもある。

*書面添付制度の意見聴取は「調査について事前に通知する場合」に限られているので、無予告調査は対象外である。

 

 

2.(税理士の業務品質の向上)

当該書面に記載された事項については、申告書がどのように作成されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任範囲が明確にされることになる。

 

 

【書面添付制度を利用すると税務調査リスクが提言される理由】

1.税務調査官にとっては、手間

事前通知を行ってから実地調査を行うのが通常の税務調査の流れである。しかし書面添付がある場合は事前通知前に税理士に対して意見聴取を行わなければならないので非常に手間がかかる。

仮に同じ内容の申告書で書面添付ありと書面添付なしの申告書がある場合は、書面添付なしの申告書の納税者が調査対象に選ばれる可能性が高い。

 

 

2.どうしても税務調査を実施したい場合

資料情報等がある場合や問題点ありの可能性が大であるため、税務調査を実施したい場合は、書面添付制度を適用していてもこうした手順を踏み、その後税務調査が実施される。

 

 

3.書面添付制度と申告書審査(調査選定を含む)

書面添付は税理士が作成する適正申告の保証書的な意味合いがあるため、税務署の調査部門が行う申告書審査(調査選定を含む)の結果を左右する。

一般的に書面添付制度は、税理士にとってデメリットが多い制度です。
しかし、納税者には大きなメリットがあります。

【納税者のメリット】

1.決算書と申告書の質と信頼性の向上

決算書や申告書を作成した過程において、顧問先から受けた税務にかかる相談内容、会計処理や税務についての判断事項を、税理士の立場から添付書面に記載することによって、決算書および申告書の質と信頼性が向上します。

 

 

2.税務調査の省略または効率化

書面添付を行うと、税務調査の対象となる前に、税務署から税理士に対して添付書面についての意見を求められることがあります。 この、税理士に対する意見聴取によって、税務署の疑問点が解決されると、税務調査が省略される場合があります。 日本税理士連合会の調査によると、書面添付による税務署から税理士への意見聴取が行われた 後に、税務調査が省略された割合は約50%とのことです(平成26年度法人課税部門)。

また、税務調査が省略されなかった場合であっても、すでに税務調査を行うテーマが分かって いることから、税務調査が短時間で済んでしまうことが多く、負担が軽減されます。

お電話でのご相談お問い合わせ

0120-016-555

受付時間 9:00~17:00(土日祝日休)

CONTACT