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暗号資産(仮想通貨)の確定申告

Final tax return of crypto assets

暗号資産(仮想通貨)で得た利益には申告が必要

平成29年から本格的に始まった暗号資産(仮想通貨)ですが、値上がりによって利益ですが、税金の申告が必要となります。

 


税務対策の必要性

税務署も暗号資産(仮想通貨)で利益が出ていることはわかっていますので、矢継ぎ早に仮想通貨に関する税金の取り扱いについて公表しています。

 


確定申告の料金

(単位:円(税込))

 

内容 料金
国内の暗号資産(仮想通貨)取引所を1ヶ所のみ利用している方 55,000円~
複数の国内の暗号資産(仮想通貨)取引所を利用している方 110,000円~
海外の暗号資産(仮想通貨)取引所を利用している方 110,000円~
暗号資産(仮想通貨)を使用して商品を購入している方 110,000円~

 

上記はあくまでも目安となります。取引されている内容や取引量などにより金額は変動いたしますので、詳しくは当税理士事務所までお問い合わせください。

 


暗号資産(仮想通貨)取引で確定申告が必要なケース

まず抑えておくべきことは、暗号資産(仮想通貨)を所持しているだけでは確定申告の必要はないということです。
売却によって利益が確定したり、暗号資産(仮想通貨)で商品を購入したりすることで、初めて申告する必要が出てきます。

また、2017年12月に発表された国税庁の「暗号資産(仮想通貨)に関する所得の計算方法等について(情報)」によると、
暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は雑所得に分類されることとなっています。
会社員など給与所得者が副業として行う場合は20万円以上の利益で、 主婦や学生など被扶養者については33万円以上の利益で確定申告が必要になります。

もちろん、自営業やフリーランスなどの方々については、利益に関わらず確定申告が必要です。

 


雑所得とは?

税法上、所得は以下の10種類に区分されます。

 

利子所得 公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことを指します。
配当所得 株主や出資者が法人から受ける利益の配当、投資信託および特定目的信託の収益の分配などに係る所得を指します。
不動産所得 土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付けによる所得を指します。
事業所得 農業や製造業、小売業やサービス業などの事業で発生する所得を指します。
給与所得 雇用関係において発生する給与所得を指します。
退職所得 退職によって勤務先などから受ける一時的な給与所得を指します。
山林所得 ここで言う山林とは敷地を含んでおらず、立木を伐採、あるいは伐採せずに譲渡して得た所得を指します。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採、あるいは譲渡して得た所得に関しては山林所得には含みません。
譲渡所得 資産を譲渡することによって得られる所得を指します。
一時所得 上記8区分のいずれにも該当せず、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではない一時的な所得であり、資産などの譲渡の対価としての性質が無い所得を指します。
福引などの賞金品、公営競技の払戻金などがこれに含まれます。
雑所得 上記9区分のいずれにも該当しない所得は、全てこの雑所得に分類されます。

 

雑所得の具体的な例としては、年金や恩給などの公的年金、原稿料や印税、講演料といったものが該当しますが、 暗号資産(仮想通貨)取引によって得られた所得もその1つということです。

 


総合課税について

雑所得は総合課税の対象になるため、給与所得と合算した金額で税率が決まります。
以下の表をご覧ください。

 

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

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